約束手形は現状で預金残高がなくても取引ができることから、企業間の決済方法として長く利用されてきました。しかし、下請け企業の負担が大きいため、2026年に廃止される見込みです。本記事ではその概要や小切手との違い、利点と欠点、廃止される背景などに加え、今後の代替手段についてもくわしく解説します。
約束手形の「手形」とは
手形とは、指定した日付に現金の支払いを約束する証券のことです。その日までに代金を用意できれば当座預金に残高がなくても取引できるため、昔から企業同士での決済に、現金代わりとしてよく用いられてきました。同じ手形を、代金を支払う人(振出人)から捉えれば「支払手形」、受取人から捉えると「受取手形」と呼びます。
支払手形には「約束手形」と「為替手形」の2種類があり、特に約束手形は商取引ではメジャーな決済手段でした。しかし近年、現金での決済が普及したことに加え、印紙税などのコスト削減の観点からも、手形が用いられる機会は大幅に減っています。
小切手との違いは?
手形と同じようにお金の代わりに用いられる証券としては、小切手が知られています。金額や日付などが記載されていることは一緒ですが、2つはどう違うのでしょうか。
大きな違いは、換金できる時期です。小切手は相手が受け取ってすぐにお金に換えられますが、手形はそこに書かれた期限まで待つ必要があります。また、小切手は当座預金に該当額以上の残高がなければ発行できませんが、手形は残高がなくても振り出せます。なぜなら手形は期限までに該当金額の残高を準備できるという信用をもとに発行する証券だからです。
手元に現金があるなら小切手を、現金がないのなら手形で振り出すとよいでしょう。
手形を利用する時の注意点
支払期限を延長できるなど利点の多い手形ですが、利用するにあたっては注意点もあります。それは記載された日までに該当金額を準備できなければ、不渡りになってしまうということです。もし半年以内に2回不渡りを出すと、銀行から2年間取引停止の処分を受けるため、倒産の可能性もあります。
手形にはジャンプといって、受取人に頼んで期限を延ばしてもらう手段もありますが、そうした行為は相手からの信用を失いかねません。また、裏書譲渡や割引されている手形には適用できないため、できるだけジャンプは避けたほうがよいでしょう。
手形の一種である約束手形とは
約束手形とは、先述した通り支払手形の一種で、振出人が代金の受取人に対して発行する、二者間の証券です。ちなみに、もうひとつの支払手形である為替手形は、振出人が第三者に依頼して代金を支払ってもらう三者間取引に使用します。
約束手形を発行するためには、まず取引のある金融機関で「当座預金」の口座を開設する必要があります。当座預金口座とは、手形や小切手の支払いのためにつくる口座で、銀行からの信用がなければ開設できません。
約束手形を発行すると、振出人は双方で合意した日程までに当座預金の口座に代金を振り込まなければなりません。受取人はその日になれば、それを該当金融機関でお金に換えられる仕組みになっています。
約束手形のメリット
約束手形は明治時代から長い歴史がある決済方法です。特に高度成長期では企業間取引において重要な役割を果たしてきました。その利点である支払期日の先延ばしと裏書譲渡につき、以下に詳しく ご紹介します。
支払いの期日を先延ばしできる
まず一番の利点は、支払いを先延ばしにできるので、現状でお金が足りなくても決済が行える点にあります。一般的な企業は商業活動を行う上で大小さまざまな取引先が存在し、それぞれで入出金の時期が異なっています。タイミングによっては一時的に手元のお金が少なくなる場合がありますが、仕入れなどの時期は現金が入るまで待てないこともあるでしょう。
しかし約束手形では現金を準備する時期を延ばせるため、うまく使えばキャッシュフローの改善につながります。
また、相手側の承諾さえあれば、支払日を自由に設定できるところも利点です。振出日から支払いまでの期間は「手形サイト」と呼ばれており、現状ではその期間に法的な制限はありません。しかしあまり期日が延長されると下請けの中小企業は資金繰りに困るため、「下請法(下請代金支払遅延防止法)」では基準を最大120日に設定しています。
裏書譲渡ができる
もうひとつの利点は、裏書譲渡ができることです。裏書譲渡とは、手形の裏に記名・押印することにより、第三者への譲渡が可能になることをいいます。商取引ではこのように別企業への決済に約束手形が使われることは一般的で、期日になった時点で譲渡されている人がお金に換えられます。裏書譲渡には複雑な手続きも要らず、また特段の費用もかかりません。
約束手形のデメリット
便利に使える反面、約束手形にはいくつかの欠点もあります。ここからはデメリットについてもくわしく解説します。
手形のジャンプを多用すると信頼を失う
ジャンプとは、決められた日程までにお金を用意できなかった場合、相手先に頼んで期限を延長してもらい、もう一度新規の手形を発行することをいいます。
お金を準備できなくても期限が延ばせるのは一見便利に思えますが、互いに合意した日程を守れないと、信用を失うことにつながります。一度ならまだしも、ジャンプの多用は避けたほうがよいでしょう。
また、期限の延長を頼んでも、相手の承諾を得られない可能性もあります。そのため、確実にお金を用意できる日を支払日として設定しましょう。
現金化できない可能性もある
一方、受取側のリスクとして挙げられるのは、場合によっては手形を現金化できない可能性があることでしょう。振出側の経営状況が悪化し、不渡りを繰り返すなどして倒産すると、相手に支払い能力がなくなり受取側の資金繰りに影響を与える可能性もあります。
ただし、手形に裏書人がいれば、その人に対して支払いを請求できる場合があります。「遡求権の行使」と呼ばれるものです。もし裏書人が複数人いれば、誰に請求するか受取人が自由に決定できます。全員に分割して請求してもかまいませんし、その中の一人にまとめて請求することも可能です。
約束手形が廃止される 理由
商標取引で長く利用されてきた約束手形ですが、今後は廃止される方向で検討されています。中小企業庁による有識者会議「約束手形をはじめとする支払い条件の改善に向けた検討会」(2021年)の報告書をもとに、政府は将来的に下請け事業者への約束手形での決済を2026年に廃止する方針を決定しました。
背景としては、約束手形は手形サイトの期間が長く、利息や手形割引の割引料も受取側が負担することが多いため、下請け企業の資金繰りを圧迫していることが挙げられます。加えて、紙の手形は記入やチェックに手間がかかり、手数料も高くなります。
代替手段として考えられるのは、電子手形やネットバンキングなどです。電子手形については割高な料金などが原因で普及が進んでいませんでしたが、紙の約束手形の廃止と同時に、さまざまな面で改善が進むことが期待されています。
参照元:「約束手形をはじめとする支払い条件の改善に向けた検討会」報告書
一方で、約束手形廃止による課題もあります。長年同じ慣習で約束手形を利用している企業は代替手段の検討に時間がかかる場合があります。また、約束手形は現金がなくても支払いができる点がメリットでしたが、そのため廃止によって資金繰りに影響が出る可能性もあります。
約束手形を利用している場合はそういった課題も踏まえて新たな決済方法を用意する必要があります。
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まとめ
約束手形が廃止されると、代替手段として電子手形などデジタルツールが普及していくと考えられます。換金までの期間も短くなり、今後商取引はよりスピードが重視されるようになるでしょう。
スピード感のある商取引では、決済に限らず業務全般でデジタル化が進むことも重要です。
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