お知らせ
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2019年10月25日に「プログラミングテストサービス利用規約」の一部を改定します
2019年10月25 日に TOPSIC の「プログラミングテストサービス利用規約」の変更をいたします。変更点は以下となります。
第14条(問合窓口)1項
変更前:本サービスに関する問い合わせは、以下の窓口にて承ります。なお、問い合わせについては、事前に当社に対するお問い合わせ担当者をご登録いただく必要があります。本サービスに関するお問い合わせは、ご登録いただいた担当者から受け付けるものとします。問い合わせへの対応時間、対応方法は以下のとおりとします。
受付時間/問合対応時間:日本国における平日9:20~18:00[土日、祝日、当社が定める年末年始休業、その他当社が特別に定める日は除く]
受付方法/回答方法: 【e-mail】 topsic@sint.co.jp
変更後:本サービスに関する問い合わせは、以下の窓口にて承ります。なお、問い合わせについては、事前に当社に対するお問い合わせ担当者をご登録いただく必要があります。本サービスに関するお問い合わせは、ご登録いただいた担当者から受け付けるものとします。問い合わせへの対応時間、対応方法は以下のとおりとします。受付時間/問合対応時間:日本国における平日9:20~18:00[土日、祝日、当社が定める年末年始休業、その他当社が特別に定める日は除く]
受付方法/回答方法: 【e-mail】topsic_support@sint.co.jp
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2019年2月20日に「プログラミングテストサービス利用規約」の一部を改定します
2019年2月20 日に TOPSIC の「プログラミングテストサービス利用規約」の変更をいたします。
変更点は以下となります。
第9条(利用許諾)1項
変更前:契約者は契約期間中に限り、本サービスを、契約者のスキル向上、契約者の社員教育や採用業務、外注先選定・能力育成業務用のために利用することができます。
変更後:契約者は契約期間中に限り、本サービスを、プログラミングの能力判定および教育のために利用することができます。
第10条(本サービスを利用可能な者の範囲等)1項
変更前:契約者は、前条1項の目的の範囲内で、管理サイトIDパスワードを用いて、契約者の役員および社員(派遣社員を含む)、契約者に入社を希望する応募者、契約者の業務委託先の役員および社員、 契約者の業務委託先候補である事業者の役員および社員、(以下まとめて「契約者社員等」という)に対してのみ、ユーザーIDパスワードを発行し、契約者社員等に本サービスを利用させることができます。契約者は、契約者社員等以外の者に、本サービスを利用させないものとします。
変更後:契約者は、前条1項の目的の範囲内で、別表に定める者(以下「契約者社員等」といいます。)に管理サイトIDパスワードを用いて、ユーザーIDパスワードを発行し、契約者社員等に本サービスを利用させることができます。契約者は、契約者社員等以外の者に、本サービスを利用させないものとします。
第10条(本サービスを利用可能な者の範囲等)3項
変更前:契約者が受験料金について定額制を選択した場合、本条1項により契約者が発行可能なユーザーID数は、利用契約で定められた受験可能人数を上限とします。
変更後:契約者が受験料金について定額制を選択した場合、本条1項により契約者が利用可能なユーザーIDパスワード数は、利用契約で定められた受験可能人数を上限とします。また利用契約の有効期間内における利用者の変更を行わないものとします。
第16条(禁止行為)1項5号
変更前:本サービスの再販、第三者への提供、再使用許諾。
変更後:本サービスの再販および本契約に明示していない第三者への提供、再使用許諾。
別表の新規追加
別表:申し込みプラン毎の「契約者社員等」の定義
スタンダード(一般企業向け)プラン
・契約者の役員および社員(派遣社員を含む)
・契約者に入社を希望する応募者
・契約者の業務委託先の役員および社員
・契約者の業務委託先候補である事業者の役員および社員
研修サービス企業向けプラン:日本国内におけるプログラミングに関する教育を実施する教育事業者
・教育事業者の役員および社員(派遣社員を含む)
・教育事業者が提供するプログラミング教育を受講する生徒
アカデミック(学校向け)プラン:日本国内における教育機関
・教育機関の教員
・教育機関が提供するプログラミング教育を受講する生徒 -
2018年10月31日に「プログラミングテストサービス利用規約」の一部を改定します
2018 年10月31 日に TOPSIC の「プログラミングテストサービス利用規約」の変更をいたします。
変更点は以下2点になります。第4条(本規約の変更)
規約変更の予告期間を、以下の通り変更。
変更前:少なくとも30日前の予告期間をおいて
変更後:あらかじめ第20条(システムメンテナンス、緊急停止)1項
計画的なシステムメンテナンス停止通知期間を、以下の通り変更。
変更前:7日前までに
変更後:あらかじめ
TOPSIC ご説明資料