プロフェッショナルサービスご利用規約
第1条(本規約の適用)
- 本規約は、契約者と当社の間で締結されるIDEA GARDEN(以下、「本製品」といいます。)の追加プラン である、プロフェッショナルサービス(以下、「PS」といいます。)の利用に適用されるものとします。
第2条(定義)
- 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1)「PS利用契約」とは、本規約を内容として含む当社と契約者との間のPSの利用契約のことをいいます。
(2)「契約者」とは、PSを申し込んだ法人、団体または個人のことをいいます。
(3)「本データ」とは、契約者がPSを利用する過程において当社および当社が本サービスの実施を委託する第三者に提供する一切の情報のことをいいます。
第3条(PS契約)
- PS契約は、契約者の注文書に当社が書面にて応諾する意思表示を発した時に成立するものとします。
- PSの利用について、当社と契約者の間で取り交わされる見積書、注文書、注文請書、その他PSの提供に関わる書面に定められた内容は、その書類名や方式に関わらず個別契約として取り扱われるものとします。
- PSの提供内容、利用金額、実施方法、契約期間、実施場所、委託料金の支払方法、その他PSの遂行に必要な条件は、本規約に定めるものを除き、個別契約にて別途定めるものとします。
- 当社は個別契約に定める条件に従い、PSを実施するものとします。
- 本規約と個別契約に異なる定めがある場合、個別契約の定めを優先して適用するものとします。
第4条(個別契約による変更)
- 契約者および当社は、双方合意により個別契約の内容を変更することができるものとします。
第5条(契約期間)
- PS契約の有効期間は、契約者と当社の間で別途締結された本製品利用規約に基づく本製品の利用契約が成立した日から、当該利用契約の初回期間が終了する日までとし、当該利用契約が更新された場合でも、PS契約の有効期間は当然には延長されないものとします。
- 契約者と当社の間で別途締結された本製品利用規約に基づく本製品の利用契約が終了した場合、PS契約は個別契約も含めその時点で当然に終了するものとします。
第6条(作業場所)
- PSの提供はすべてオンライン上で行われるものとし、契約者が、PSの提供を契約者の事務所その他の場所に赴いて行うよう希望する場合は、契約者と当社で協議の上で行うものとします。
- PSを利用できるのは契約者のみとし、契約者はPSを第三者に利用させてはならないものとします。
第7条(善管注意義務および報告義務)
- 当社は、善良なる管理者の注意をもってPSを遂行する義務を負うものとします。
第8条(業務完了報告)
- 当社は、個別契約で業務完了報告の提出を定めた場合、PSに係る業務内容および作業時間をPSが終了した日(以下「業務完了日」といいます。)に個別契約に定める方法にて報告しなければならないものとします。
- 契約者は、当社から前項の報告を受けた場合、その内容を確認し、当社に承認した旨を通知するものとします。
第9条(本データの取り扱い)
- 契約者および当社は、本データを本製品の利用によって収集された情報とみなすものとし、その保管、利用、削除、その他の取扱いは契約者と当社の間で別途締結された本製品の利用規約に従って行われるものとします。
第10条(支払方法)
- 契約者は、当社に対して、個別契約で定める委託料を、所定の期日までに所定の支払方法により支払うものとします。
- 委託料の支払い後にPS契約が解除された場合でも、当社の責めに帰すべき事情がある場合を除いて、契約者が支払い済みの委託料は返還されないものとします。
第11条(問合窓口)
- PSに関する問い合わせは、当社が定める営業日にe-mailにて承ります。PSに関するお問い合わせは、契約者からのみ受け付けるものとします。問い合わせへの対応時間、対応方法は以下のとおりです。
受付時間:日本国における平日9:20~18:00
[土日、祝日、当社が定める年末年始休業、その他当社が特別に休日と定める日は除く]
問い合わせ先(e-mail):ideagarden_support@sint.co.jp
第12条(第三者の権利侵害)
- 当社は、PSの提供が第三者の著作権、産業財産権その他の権利(以下「著作権等」といいます。)を侵害するものではないことを契約者に保証するものとします。
- PSの提供が第三者の著作権等を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合、当社は、自らの責任と負担においてこれを解決するものとします。ただし、当該侵害が契約者の責に帰すべき事由による場合は、契約者の責任と負担においてこれを解決するものとします。
- 当社は、本条に定める権利侵害が生じたとき、またはそのおそれが生じたとき、契約者に対して速やかにその旨通知するものとします。
第13条(契約の解除)
- 契約者および当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合、何ら催告を要せず直ちに個別契約を解除し、損害賠償を請求することができるものとします。
(1)本規約または個別契約の条項に違反し、その改善を申し入れたにもかかわらず、14日以内に是正されないとき。
(2)本規約または個別契約に基づく債務の履行を怠ったとき。
(3)手形または小切手が不渡りとなったとき。
(4)破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
(5)解散または事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 - 本条の定めは、損害賠償の請求を妨げないものとします。
第14条(損害賠償)
- 契約者および当社は、本規約および個別契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、本条第4項で定める範囲内で損害賠償を請求することができるものとします。
- 前項の損害には、契約者または当社が相手方に対し履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続に関する弁護士費用の相当額が含まれるものとします。
- 本条第1項に基づく請求は、当該損害賠償の請求原因となる当該個別契約に定める業務の完了から1年間が経過した後は行うことができないものとします。
- 本条第1項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、契約者または当社の責に帰すべき事由の原因となった個別契約に定める委託料相当額を限度とします。
第15条(免責)
- 当社は、PSの提供に関し、契約者の特定の目的への適合性、契約者における有用性及び経済的利益の発生、アイデア創造の実現性について、明示的にも黙示的にも一切の保証を行わないものとします。
- 契約者は、本データの内容が第三者の権利を侵害したことにより生じた紛争およびトラブル等の一切につき、自己の責任と費用で対処し、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、PSの提供停止または中止による契約者の逸失利益その他の損害については、一切の責任も負わないものとします。
- 当社は、天災、台風、地震、その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、公権力の公使、通信回線の障害、電気設備の障害、システムまたは関連設備の修繕保守工事、または当社の責めに帰すべき事由によらないPSの提供中止、停止等について一切の責任も負わないものとします。
- 当社の債務不履行は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。当社は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、契約者の通常損害かつ直接的な被害についてのみ賠償の責任を負うものとし、かつ損害賠償額の合計額は契約者が支払済みの年額料金を上限とします。
第16条(権利義務譲渡の禁止)
第17条(再委託)
- 当社は、PSの一部を第三者(以下「再委託先」といいます。)に委託することができるものとします。
- 当社は、PSを再委託先に実施させるにあたり、本規約および個別契約にて当社が契約者に対して負担する義務と同等の秘密保持義務を再委託先に負わせるものとします。
- 当社は、再委託先の義務履行について、契約者の責に帰すべき事由による場合を除き、再委託先と連帯してその責を負うものとします。
第18条(反社会的勢力との取引排除)
- 契約者および当社は、自らおよび自らの役員・従業員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、その他反社会的勢力。以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないことを保証するとともに、これらの反社会的勢力との関係を一切持たないことを保証するものとします。
- 契約者および当社は、相手が次の各号の一に該当する場合、催告することなくPS契約を解除することができるものとします。なお、PS契約の解除により損害が生じた場合、次の各号の一に該当した当事者がその責を負うものとします。
(1)役員・従業員が、反社会的勢力である場合。
(2)役員・従業員が、反社会的勢力との関係を有していると認められる場合。
(3)役員・従業員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど、反社会的勢力の運営維持に協力・関与していることが認められる場合。 - 契約者および当社は、前項各号を確認することを目的として相手の調査を行うことができます。なお、相手から調査を求められた場合、双方これに協力するものとします。
- 契約者および当社は、第2項各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあることが判明した場合、ただちにその旨を相手に通知しなければならないものとします。
- 契約者および当社は、本規約または個別契約を履行するために取引する委託先が反社会的勢力であるまたは反社会的勢力と関係があることを認識した場合、速やかに当該委託先との契約を解除し、その関係を遮断するものとします。
第19条(通知義務)
- 契約者および当社は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合、速やかに書面にて相手に通知しなければならないものとします。
(1)社名、代表者、住所その他届出事項に変更のあったとき。
(2)営業権の譲渡その他契約者と当社間の関係に影響をおよぼし、個別契約履行に重大な支障をきたすおそれのある事項が生じたとき。
第20条(残存条項)
本規約が効力を失った後も、第9条、第12条、第14条および第15条、第17条および18条、第20条から第22条までの規定は有効に存続するものとします。
第21条(準拠法および合意管轄)
- 本規約および個別契約に関する準拠法は、日本法とします。
- 契約者および当社は、本規約および個別契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
- 前項にかかわらず、個人である契約者の住所地が日本国外にあるとき、および法人である契約者の本店所在地が日本国外にあるときは、契約者および当社の本規約および個別契約に関する紛争は、日本国東京の一般社団法人日本商事仲裁協会において、当該機関の仲裁規則に基づく仲裁によってのみ解決されるものとします。その仲裁判断は終局的なものであり、契約者と当社双方に対して拘束力を持つものとします。仲裁に要する費用(代理人・弁護士費用を含みます。)は仲裁判断に定めがある場合を除き、敗訴側が負担するものとします。
第22条(協議事項)
本規約または個別契約に定めなき事項、その他本規約または個別契約の各条項の解釈について疑義を生じた場合は、お客様と当社は誠意をもって協議の上、解決するものとします。
附 則
制定:2023年5月31日