ECサイトを運用する際に知っておくべき電子商取引に関する法律

 2018.07.17  株式会社システムインテグレータ

電子商取引とは、インターネットや特定のコンピューターネットワークを通じて商品やサービスの売り買いを行なったり分配することを指します。略称は「Eコマース」と呼ばれ、ECサイトとは「電子商取引を行うサイト」ということを意味します。

現在、ECサイトには一般消費者向けのもの(BtoC)や事業者向けのもの(BtoB)など様々なものがあります。いずれもWebサイト上で取引を行うのですから、それに応じた法令に準ずる必要があります。

ECサイト運営にあたって知っておくべき法令とは何でしょうか?今回は、その法令に焦点を当ててお話します。まずは経済産業省が定める「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を一覧でご紹介します。

略称

正式名称

景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法

個人情報保護法

個人情報の保護に関する法律

資金決済法

資金決済に関する法律

通則法

法の適用に関する通則法

電子契約法

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に

関する法律

特定商取引法

特定商取引に関する法律

特定電子メール法

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

独占禁止法

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

不正アクセス禁止法

不正アクセス行為の禁止等に関する法律

プロバイダ責任制限法

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信

者情報の開示に関する法律

預金者保護法

偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機

械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護に関する法律

ECサイトを運営する際は以上の11の法令に準ずる必要があります。今回は最も重要とされる「特定商取引法」についてご紹介します。

ECサイト構築については以下の記事で解説しています。
ECサイト構築を徹底解説 | 費用相場・方法・制作手順から会社の選び方まで

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特定商取引法とは?

消費者や企業を相手にした取引の中には「トラブルを生みやすいタイプの取引」があります。それが次の7つの取引です。

①訪問販売

②通信販売

③電話勧誘販売

④連鎖販売取引

⑤特定継続的役務提供

⑥業務提供誘引販売取引

⑦訪問購入

特定商取引法とはこれらの取引タイプに対して厳守すべきルールや消費者を保護するための原則が定められた法令です。ちなみにECサイト事業では②通信販売に該当しますので、特定商取引法への準拠が欠かせません。

法令を要約

特定商取引法の法令には次のような文言があります。

“第11条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。

一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)

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二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)

五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項”

これを要約すると、ECサイトで取引を行うためには次の表示が必要です。

  1. 商品の販売価格(送料も含む)
  2. 代金支払い方法と時期
  3. 商品の引渡時期(大まかな日時)
  4. 商品の売買契約の申込み撤回、解除、または返品について
  5. ECサイト事業者の氏名(社名)、住所、電話番号
  6. ECサイト運営会社代表や、通信販売に対する責任者
  7. 申込みの有効期限がある場合はその期限
  8. 販売価格や送料以外に購入者が負担すべき料金がある場合はその料金(振り込み手数料など)
  9. 商品に隠れた欠点がある場合、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. ソフトウェアに関する取引である場合は、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の販売数量制限など特別な販売条件があるときにはその内容
  12. 請求によりカタログなど送付する場合、それが有料ならばその金額
  13. 電子メールによる広告を送る場合は事業者の電子メールアドレス

このようにECサイト運営では特定商取引法にもとづき、これだけの表示をする必要があります。さらに事実と反する内容で購入者の誤解を招くような誇大広告は禁止ですし、クレジットカードや銀行振込など前払いによる取引を行う際は、次の内容を書面として(メールでも可)送付しなければなりません。

申し込み承諾の有無

代金受け取り前に申し込み承諾を送信している旨

事業者の氏名、住所、電話番号

受領金額

金銭を受け取った年月日

申し込みを受けた商品と数量

承諾時は商品の引き渡し時期

「特定商取引法に基づく表記」とは?

ECサイトの会社概要などを見てみると必ず「特定商取引法に基づく表記」という項目があります。これは前述した特定商取引法にもとづき消費者に対して重要な事項を表記するという欄です。一般的には次のような項目を表記します。

事業者の名称、代表者名、住所、電話番号

販売価格

商品代金以外にかかる料金

支払い方法

支払い時期、支払い期限

商品の引渡し期間

商品保証について

商品返品について

動作環境(ソフトウェアの場合)

ECサイトを運営する際はこれらの項目を必ず表記するようにしましょう。 [RELATED_POSTS]

EC(電子商取引)における様々な論点

ECサイトを運営していると様々なトラブルが起きます。中には、消費者に明らかな過失がある場合でもその責任をECサイト運営者が負わなければならないというケースもあります。そうしたトラブルが起きた際に損失を生まないよう、ここでは最低限知っておきたい論点をご紹介します。

電子契約の成立時期である承諾通知が到達した時点とは、具体的にいつか?

電子商取引の契約成立時期というのは承諾通知が到達した時点です。では、そのタイミングは具体的にいつなのでしょうか?

電子メールの場合、申込者が指定したあるいは通常使用するメールサーバー内のメールボックスの、承諾通知メールが読み取り可能な状態で記録された時点。Web画面の場合は申込者のディスプレイ上に承諾通知が表示された時点です。

消費者の操作ミスによる契約はどうなるか?

ECサイトを運営していると申込者から「操作ミスで購入してしまった、契約をキャンセルして欲しい」という旨の連絡が届くことがあります。原則として、ECサイト運営者が消費者の申込内容などの意思を確認する措置を設けていなかった場合、その契約は無効になります。ただし、確認措置を設けていてかつ消費者の重大な過失があった場合は契約成立を主張できます。

ちなみにこの確認措置とは、Web画面の場合「申し込み画面」から契約成立に至るのではなくいったん「確認画面」を経て契約に至るようなケースを指します。

「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」とは何か?

これは特定商取引法第14条で規制されているものです。具体的には①あるボタンをクリックすればそれが有料の申込みとなることを消費者が容易に認識できるように表示していない場合、②申込みをする際に消費者が申込みの内容を容易に確認し、かつ訂正できるように措置していない場合を指します。これらの措置を取っていないと行政処分を受ける可能性があります。

いかがでしょうか?ECサイト運営者にとって準ずるべき法令はたくさんあります。それらの法令を理解し、準ずることで健全かつ安全なECサイト運営を目指しましょう。

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